第1条 本会は静岡同志社クラブと称する。
第2条 本会は会長宅に置く。
第3条 本会は下記の事を目的とする。
- 会員相互の親陸と発展
- 現役学生との交流
- 地域社会の向上に寄与する
第4条 本会はその目的を達成するため、下記の事業を行う。
- 同志社学園の紹介
- 講演会、音楽会等の開催
- 慶弔見舞に関すること
- 会員相互の規陸の集会
第5条 本会の会員は原則と して静岡県内中部地区に在住する同志社学園出身者とする。
第6条 本会に以下の役員を置く。
会 長 1名
副会長 3名
会 計 1名
会計監査 1名
幹 事 若干名
常任委員 若干名
第7条 役員の任期は1年とし、役員の改選は総会開催時に出席会員の推挙互選による。
但し、再任を妨げない。
第8条 定期総会は毎年5月に開催する。但し必要ある場合は臨時総会を開くことができる。
第9条 幹事会及び委員会は必要に応じ随時開くことが出来る。
第10条 会員は年会費2,000円を納入する。
第11条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月末日をもって終わる。
第12条 本会の通営費は会費、寄付その他の利益をもって当てる。
第13条 会計報告は総会に於いて行ない、その承認を得なければならない。
附 則 本会則の変更は総会の出席者の議決による。
昭和57年5月23日 改訂